居宅介護は、利用者様ができる限り自立した生活を送れるよう、ケアマネージャーが、利用者様の代弁者として、その方の状況に応じたプランを作成し、適切な支援を受けられるよう関係機関との連絡調整を行います。
申請
市町村の窓口に要介護認定の申請をします。
申請はご本人かご家族、または、居宅介護支援事業所でも代行できます。
要介護認定
市町村の担当職員がご自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行います。
医師の意見書と合わせて審査、判定を行い、要介護区分状態が決定されます。
認定結果
認定調査の結果は約1ヵ月ほどかかり、ご自宅へ介護保険証が送られてきます。
・要介護1~5の場合
介護サービスをご利用できます。
・要支援1~2の場合
介護予防サービスをご利用できます。
ケアプランの作成
サービスをご利用いただくにはケアプランが必要なため、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に作成を依頼します。
サービス担当者会議
ケアマネジャーが連絡・調整して利用者様やご家族とサービス担当者が原案について検討します。
サービス事業者との契約
利用する各サービス事業所との契約が必要です。
サービス利用開始
以下のようなサービスが利用できます。
・訪問介護
・訪問看護
・訪問入浴
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護(ショートステイ)
・福祉用具レンタル など